2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
また、障害を有するという類型的な脆弱性に応じた新たな罰則を設ける場合におきましては、被害者の属性や地位、関係性に係る要件に加えまして、意思決定に影響を及ぼしたと言えるなどの実質的要件を設けることを含め、適切な構成要件の在り方について更に検討がなされるべきなどとされているところでございます。 性犯罪に係る刑事法の在り方の検討は喫緊の課題でございます。
また、障害を有するという類型的な脆弱性に応じた新たな罰則を設ける場合におきましては、被害者の属性や地位、関係性に係る要件に加えまして、意思決定に影響を及ぼしたと言えるなどの実質的要件を設けることを含め、適切な構成要件の在り方について更に検討がなされるべきなどとされているところでございます。 性犯罪に係る刑事法の在り方の検討は喫緊の課題でございます。
もう少し詳細に言いますと、一つは告訴権等が存在することというのが確認が要ると思いますし、公訴時効が完成していないこと、あるいは既に処分がなされた事実について告訴等でないこと、あるいは親告罪の場合にはその告訴期間内の告訴であること、あるいは以前に告訴を取り消して、再告訴でないというようなこと、実質的要件といたしましては、犯人の処罰を求める意識があること、あるいは犯罪事実が特定されていること、このようなことが
伊藤庄平君) 先ほど、冒頭申し上げましたように、届け出義務が事業主に課せられている場合、事業主の届け出義務がいわば満足されたという時点と、それからそれが実体法でここに定めている要件に該当して、労働基準法という、行政手続法ではなくて労働基準法という中での法的効力を発揮するかどうかは別問題でございまして、この労働基準法という世界の中での法的効力を発揮するためには、これはきちんとした労働基準法で定めている実質的要件
存立することを目的とする同窓会ではなくて、国家の基本問題に決断し、それを国家のために実現していく枠組み、これが政権の実質的要件でございます。
この問題につきましては、ただいま委員御指摘のように、何度か法務省の方からお答えしているとおりでございますが、御案内のように、仮出獄につきましては、一般的に刑法二十八条が「懲役又ハ禁錮二処セラレタル者改俊ノ状アルトキハ有期刑二付テハ其刑期三分ノ一無期刑二付テハ十年ヲ経過シタル後行政官庁ノ処分ヲ以テ仮二出獄ヲ許スコトヲ得」と規定しておりまして、刑法によりまして仮出獄の実質的要件としての「改俊ノ状アルトキ
また、この刑法二十八条に規定しております仮出獄を許される実質的要件といたしましての改俊の状があるときという規定につきましては、その内容は、具体的には本人の悔悟の情あるいは更生の意欲、再犯のおそれ、社会感情等を総合的に判断しまして、そして本人を仮出獄の上保護観察に付することが相当であると認められる場合に初めて仮出獄が許されるということになっております。
○谷村委員 今御質問しておるのも、もちろん今のお話のように仮釈放及び保護観察等に関する規則、この中を見ると第三十二条に明示されておるわけでありますが、日弁連の方は、これに指摘しておりますのは、同じようなことではありますけれども、仮出獄の実質的要件として「注釈刑法」等の内容を引き合いに出して、「「改悛ノ状アルトキ」とはこ「具体的に①受刑者の悔悟の念の有無、②被害感情、③服役態度、④出所後の受入体制等」
ただ、今実質的要件というお話ございましたけれども、先生もいろいろ御指摘ございましたけれども、現に八月二日にああいったイラクによるクウェートへの侵略、併呑という事態が起こった、それから経済制裁等の措置をずっとやってまいったわけでございます。
それからもう一つ、今のは形式的要件ですが、実質的要件においても欠けていたと思います。これは、このような武力行使を容認する根拠としては国連憲章四十二条があると思います。違うパターンをとりましても、この四十二条の要件というものは大事にしなければならぬ問題であると思います。 四十二条は何が書いてあるか。
ですから、少なくとも実質的要件はいかなる場合であってもこの四十二条の、今の経済制裁が役に立ってない、どうしてもこれだけでは相手を強制するに不十分だということが見きわめられないとできないというのが憲章四十二条の法意、立法趣旨でありまして、その点についてどうも欠けているように私は思うのです。まあ、事務方の意見はそれでいいわけですが、防衛庁長官はどうですか。
それで、伺いますけれでも、先ほど四点目の「秘密として保護されることに正当な利益があること」を削ったことについて、精神として実質的要件が満たされているという答弁がありましたね。どこに精神として実質要件を満たされているのか、具体的に示してください。
御指摘のとおり、婚姻挙行地法主義をとりますと、その挙行地が日本であれば端的に日本の法律が適用できるわけで、本国法であるA国なりB国なりの本国法を探索する必要がないという点では大変メリットがあるわけでございますが、他方、A国なりB国なりの定める婚姻の実質的要件を満たしているかどうかということを判断する点については、逆に難しい問題を生ずるわけでございます。
○冬柴委員 改正法の婚姻の実質的要件につきまして、旧法がとってきたところのいわゆる配分的適用主義、すなわち夫は夫、妻は妻について、それぞれその本国法によるとする立法主義を踏襲しているようであります。
しかし、法例の中のほかの規定ではすべて、認知にしましても、あるいは養子縁組、準正などにいたしましても、実質的要件を規定いたしまして、方式はそれとは別に規定をしているということになっておりますので、それと平仄を合わせることがよろしいというふうに考えまして、またこの要件というのは形式的成立要件を除いた実質的要件のみを指すということが現在では解釈上確定しておりますので、今回の立法ではそういう解釈に基づいて
○橋本敦君 局長、八百十七条の七は、特別養子縁組を成立させる法的、実質的要件だと私は思うんですよ。家庭裁判所の調査事項はそれにまつわって出てくるんですが、調査事項そのままじゃない。八百十七条の八は、これは家庭裁判所が審判をする、それの前提として「六箇月以上の期間監護した状況」というのは判断事項としてこれは入れなきゃならぬ規定だというふうに私は見て、整合性があると思うんですがね。
第二に、特別養子縁組の実質的要件としましては、実親による監護が著しく困難または不適当である等の特別の事情のある子について、その利益のため特に必要があるときに限るものとし、原則として、養子となる者が六歳未満であること、養親となるべき者が二十五歳以上の夫婦であること、及び実親の同意があることを要するものとしておりますが、これらの要件については、いずれも実際の必要に応じ、特定の場合に若干の例外を認めております
第二に、特別養子縁組の実質的要件としましては、実親による監護が著しく困難または不適当である等の特別の事情のある子について、その利益のため特に必要があるときに限るものとし、原則として養子となる者が六歳未満であること、養親となるべき者が二十五歳以上の夫婦であること及び実親の同意があることを要するものとしておりますが、これらの要件については、いずれも実際の必要に応じ、特定の場合に若干の例外を認めております
そして、その実質的な要件につきましては、外国弁護士であって五年以上の実務経験があり、ニューヨーク州に居住する二十六歳以上の者ということを実質的要件にしておりまして、それに認めます業務の内容は、外国法に関するアドバイスということでございまして、法廷活動あるいはアメリカにおける不動産、遺言、遺産管理、婚姻等に関する文書の作成というようなものは除外しております。
○橋本(利)政府委員 指定地区の要件は、いまお話しになりましたような二つの実質的要件から判断するわけでございますが、その公正を期するために、本法では、石油審議会の意見を聞いてやるということと、それから期間を付してやる、この二点で公正さを期したいと思います。
しかもその政令は実質的要件を満たさねばならないし、そのためには食管法自体をやはり考えなければならない。現在の食管法の条文から出てこない。出てくるとおっしゃるなら私はもっと重ねて質問をいたします。いかがです。
ただ従来の立法政策といたしましては、実質的要件で判断するというような場合は許可制をとっております。それから形式的要件で判断する場合は登録制ということでございまして、今回は消費者保護の観点から、契約基準とかあるいは財産的基礎とか、実質判断を基礎にいたしたがために許可制にしたわけでございます。ただこれは、許可制になったから役所がかってでやれるという意味ではございません。
そこでお伺いいたしますが、この再販指定には二十四条の二、この一項でいわゆる指定における形式的要件、二項において実質的要件がきめられておると思うのです。現在数多くの指定がありますが、これはかって昭和二十七年から二十九年あたりに指定せられたものが多いのですが、たとえばドリンクというようなものはありませんね。ビタミン剤とかあるいはホルモン剤とかということになっておるが、今日では間に合わないわけです。
この緊急避難としての要件——私的独占禁止法では不況カルテルを認めるときのいわゆる実質的要件、形式的要件がそれぞれ書いてあります。やはり北島委員長も緊急避難をもって不況カルテルを考えるべきと考えていますか。